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日本GTL技術研究組合
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日本GTL 技術研究組合定款
第1章 総  則
  (目的)
  第1条 本組合は、組合員の協同による天然ガスの液体燃料化(GTL)技術に関する試験研究その他組合員の技術水準の向上を図るための事業を行うことを目的とする。

  (名称)
  第2条 本組合は、日本GTL技術研究組合(英文名Nippon GTL Technology Research Association)と称する。

  (事務所の所在地)
  第3条 本組合は、主たる事務所を東京都港区に、従たる事務所を新潟県新潟市に置く。また、理事会の決議を経て、主たる事務所および従たる事務所以外の場所に、研究分室に相当する組織を設置することができる。

  (公告の方法)
  第4条 本組合の公告は、本組合の事務所の店頭に掲示する方法により行う。

  (規約)
  第5条 この定款で定めるもののほか、組合員の権利義務に関する事項、本組合の運営に必要な事項は、規約で定める

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第2章 事  業
  (事業)
  第6条 本組合は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 組合員のために天然ガスの液体燃料化(GTL)技術に関する試験研究を行うこと。
(2) 組合員のために前号の事業の成果を管理すること。
(3) 組合員に対する技術指導を行うこと。
(4) 試験研究のための施設を組合員に使用させること。
(5) 前各号の事業に付帯する事業。

  (報告の徴収)
  第7条 本組合は、事業の実施に必要な限度において、組合員から報告を徴することができる。

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第3章 組 合 員
  (組合員の資格)
  第8条 本組合の組合員たる資格を有する法人は、天然ガスの液体燃料化(GTL)技術に関する試験研究又は利用に関する事業を行う法人並びにこれらに関連する事業を行う法人とする。

  (加入)
  第9条 組合員たる資格を有する法人は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
本組合に加入しようとする法人は、その旨書面をもって本組合に申し込まなければならない。
本組合は、加入の申込のあったときは、総会においてその諾否を決する。
本組合は、総会が前項の諾否を決したときは、その旨書面をもって申込を行った法人に通知する。

  (組合員の議決権及び選挙権)
  第10条 組合員は、各々1個の議決権を有し、平等の選挙権を有する。

  (組合員の遵守事項)
  第11条 組合員は、法令、定款、規約並びに総会及び理事会の決議を遵守しなければならない。

  (自由脱退)
  第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知した上で事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
前項の通知は、脱退しようとする事業年度の末日の9ヶ月前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

  (除名)
  第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の決議を経て除名することができる。
(1) 賦課された費用の納付その他組合に対する義務を怠った法人
(2) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした法人
(3) 本組合の名誉を著しく毀損する行為をした法人
(4) 本組合の秘密の漏えい等の不正行為をした法人
前項の場合、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対し書面でその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
本組合は、除名した組合員に対し、除名を通知する書面を速やかに交付しなければならない。

  (費用の賦課)
  第14条 本組合は、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。
前項の費用の賦課割合は、各組合員が第6条第1号の事業を行う範囲、当該事業の成果を利用しようとする分量、その他事情を考慮して総会の決議又は規約により定める。
第1項の費用の額、徴収の時期及びその方法その他必要な事項は、総会の決議又は規約により定める

  (使用料又は手数料)
  第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
前項の使用料又は手数料の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、規約で定める。

  (届出)
  第16条 組合員は、名称、代表者又は住所を変更したときは、遅滞なく本組合に届け出なければならない。

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第4章 役員、顧問及び職員
  (役員の定数)
  第17条 本組合の役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理事 3人以上 8人以内
(2) 監事 1人

  (役員の任期)
  第18条 理事及び監事の任期は選任後2年内の最終の決算期に関する通常総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
補欠及び増員のため選挙された役員の任期は、その前任者あるいは現任者の残任期間とする。ただし、理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合においては、新たに選挙された役員の任期は、前項に規定する任期とする。
任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員の職務を行う。

  (理事の資格)
  第19条 本組合の理事の少なくとも3分の2以上は、組合員たる法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わって組合の業務に関する一切の裁判上の又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。第21条(監事)、第23条(役員の報酬)及び第26条(書面又は代理人による議決権等の行使)を除いて以下同じ。)でなければならない。

  (代表理事、理事長及び副理事長)
  第20条 理事会は、理事の中から代表理事を選定する。
理事会は、理事の中から理事長を1人、副理事長を1人選定する。
副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者一人を定める。

  (監事)
  第21条 監事は、会計に関するものを監査する。
監事は、いつでも会計の帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をなし、また、理事及び使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

  (役員の選挙)
  第22条 役員は、次に掲げる者のうちから総会において選挙する。
(1) 組合員たる法人の役員又は使用人であって、立候補し、又は理事会若しくは2法人以上の組合員から推薦を受けた者。
(2) 組合員たる法人の役員又は使用人でない者であって、理事会若しくは2法人以上の組合員から推薦を受けた者。
役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、抽選で当選人を定める。
第1項の総会の会日は、少なくともその20日前までに各組合員に通知し、かつ、公告するものとする。
第1項の規定による立候補又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の15日前までに、立候補した旨又は被推薦者の氏名を本組合に届け出なければならない。
第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行うことができる。

  (役員の報酬)
  第23条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員が使用人職務を委嘱された場合には、理事会の承認を経て使用人給与等を支給することができる。

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第5章 総会、理事会及び委員会
  (総会の招集)
  第24条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会の決議を経て、理事長が招集する。

  (総会招集の手続)
  第25条 総会を招集するには、会日の10日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって各組合員に通知しなければならない。
総会において役員の選挙を行う場合には、前項の規定による通知書に、第22条第5項の届出のあった立候補者及び被推薦者の氏名を記載しなければならない。
3 第1項の規程にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

  (書面又は代理人による議決権等の行使)
  第26条 組合員は、前条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の役員若しくは使用人でなければ、代理人となることができない。
前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
代理人は、代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。

  (総会の議事)
  第27条 総会の議事は、第31条各号に掲げる事項を除いて、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長が決するところによる。

  (総会の議長)
  第28条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。

  (緊急議案)
  第29条 総会においては、出席した組合員の3分の2以上の同意を得たときに限り、第25条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても決議することができる。

  (総会の決議事項)
  第30条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更又は廃止
(3) 試験研究の実施計画の設定又は変更
(4) 毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更並びに事業報告及び収支決算
(5) 費用の賦課及び徴収の方法
(6) 組合員の加入又は除名
(7) 役員の報酬
(8) 事業の一部又は全部の譲渡
(9) 損失の処理
(10) 組合の解散、合併、分割又は組織変更
(11) 前各号に掲げるもののほか、理事会において必要と認める事項
前項第2号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項及び技術研究組合法施行規則第49条に定める関係法令の改正に伴う規定の整理については、同項の規定にかかわらず、総会の決議を経ることを要しない。
前項の規定により、第1項第2号に掲げる事項の変更を行った場合には、当該変更の内容を遅滞なく組合員に通知するものとする。

  (特別の決議)
  第31条 次の事項は、総会において組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
(1) 定款の変更
(2) 試験研究の実施計画の設定又は変更
(3) 組合の解散、合併、分割又は組織変更
(4) 組合員の除名
(5) 事業の全部の譲渡

  (総会の議事録)
  第32条 総会の議事については、技術研究組合法施行規則第51条の定めるところにより、議事録を作成するものとする。

  (理事会)
  第33条 本組合の業務の執行は、理事会が決する。

  (理事会の招集)
  第34条 理事会は、理事長が招集する。
理事長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めたところに従い、他の理事が招集する。
理事は、必要があると認めるときは、何時でも、理事長に対し、理事会を招集すべきことを請求することができる。
前項の規定による請求をした理事は、その請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに理事長が理事会招集の手続をしないときは、自ら理事会を招集することができる。

  (理事会招集の手続)
  第35条 理事会の招集は、会日の7日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を、各理事及び監事に通知するものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

  (理事会の決議)
  第36条 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  (書面による決議)
  第37条 理事は、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面により理事会の決議に加わることができる。
前項の規定により決議に加わった者は、第36条の適用についてはこれを出席した者とみなす。
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき当該事項について決議に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

  (理事会の決議事項)
  第38条 理事会は、技術研究組合法又は本定款で定めるもののほか次の事項を決議する。
(1) 総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所
(2) その他業務の執行に関する事項で、理事会が必要と認めるもの

  (理事会の議長及び議事録)
  第39条 理事会においては、理事長がその議長となる。
理事会の議事については、技術研究組合法施行規則第14条の定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印するものとする。

  (委員会)
  第40条 本組合の事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
委員会の組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

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第6章 会  計
  (事業年度)
  第41条 本組合の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

  (損失の処理)
  第42条 損失の処理の方法は、事業年度ごとに総会において定める。

  (延滞金)
  第43条 本組合は、組合員が本組合に対する債務を履行しないときは、その期限の到来の日から履行の日まで、年率5.0%の割合で延滞金を徴収することができる。

第7章 雑  則
  (残余財産の処分)
  第44条 本組合の残余財産の処分は、組合の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して、総会の決議により定めた方法により行うものとする。

附  則
  (施行期日)
  1.本定款は本組合の設立認可の日から施行する。

  (設立当初の役員の任期)
  2.設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、設立後最初に開催される通常総会終結の時までとする。

  (第1回事業年度)
  3.第1回の事業年度は、第41条の規定にかかわらず本組合成立の日から、平成19年3月31日までとする。

  (施行期日)
  4.本定款は、平成18年度に係る決算に関する通常総会終了後から施行する。
(平成19年5月29日付通常総会決議)

  (従たる事務所)
  5.従たる事務所の設置時期については、第3条の規定にかかわらず、平成20年度中に設置するものとする。
(平成19年5月29日付通常総会決議)

  (監査範囲の限定)
  6.第21条第1項の規定は、平成19年4月1日以降に開始する事業年度に係る監査から適用するものとする。
(平成19年5月29日付通常総会決議)